当社の賞与制度では、賞与額算定のための計算期間中勤務実績があり、かつ、賞与の支給日において在籍する者を支給対象者と定めてあり、支給日までに退職した人には支給していませんが、なにか問題ありますか?
(回答)
賞与についてはそれぞれの会社の賞与に関する制度以外に、特にこれを支払うことを義務づける根拠はありません。 よって、賞与の支給日現在で在籍する者に対してのみ支給し、算定期間中勤務しながらその後支給日前に退職した者には支給しないという条件も、違法とはされません。 ただし、この賞与の支給日在籍者のみに支給するという条件は、これが制度上の条件として明確に定められている場合に限り有効なので、就業規則や賃金規定などで明らかにしておく必要があります。