(質問1)
職員の勤務時間ですが、休日に開催される行事があることから、1か月単位の変形労働時間制としております。就業規則の規定として暦日31日の月は総労働時間が177.1時間とあるので、出勤日数を23日とした場合1日当たりの労働時間を7時間30分としなければなりませんか?又、1年単位の変形労働時間制とした場合、始業時間及び終業時間について労使協定を行う必要がありますか?
(回答)
(労働時間制度原則適用)
週40時間、1日8時間以上働かせることはできません。
超える場合、事前に36協定の届出が必要。
違反…6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
超えて労働させた場合、割増賃金の支払いが必要
違反…30万円以下の罰金
(1カ月の変形労働時間制度適用) 週40時間を達成するための労働時間の総枠
31日 177.1時間
30日 171.4時間
29日 165.7時間
28日 160 時間
この範囲内であれば、特定の日に何時間でも働かせることは可能です。土曜日・日曜日に働かせることも可能です。質問のケースで出勤日数23日の全ての日を同じ労働時間とする場合は、1日7時間40分まで大丈夫です。
(1年単位の変形労働時間制度適用) 週40時間を達成するための労働時間の総枠
1年 (365日) 2085.71時間
6カ月(183日) 1045.71時間
3カ月( 92日) 525.71時間
この範囲内であれば、特定の日に10時間、特定の週52時間まで働かせることが可能です。
【労使協定に定める事】
@対象となる労働者の範囲 A対象期間 B対象期間における労働日と各労働日ごとの労働時間 C特定期間(定めなくてもよい) D有効期限
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