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(質問12)

<1年間の変形労働時間への対応>
現状の勤務状況を考慮すると、始業8:00、終業5:00この間休憩1時間とせざるをえず、この場合1年単位の変形労働時間制を採用し、長期園児休暇時の勤務の内、自宅研修としている勤務における労働時間を短縮し、つじつまをあわせることは可能ですか?又、年間の労働時間が法定内であっても、週の労働時間が40時間をこえる月は超過勤務分の給与を支払う必要がありますか?

(回答)

1年単位の変形労働時間制は、年間を通して業務の繁閑が多い業種に向いた制度です。このケースのように長期園児休暇時の勤務時間を短縮し、通常の勤務時間を延長することは可能です。この場合、年間の法定労働時間(2085時間)内であれば、特定の週が40時間を超えていたとしても超過勤務分の給与の支払いは必要ありません。

 
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