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庄司経営労務管理事務所

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(質問2)

<夏季長期園児休暇中の11時間保育への対応>
夏季長期園児休暇中に園児の預かり保育を実施しております。本来であれば延長保育担当の職員で対応すればよいのですが、同職員の有給休暇の取得をさせる必要もあり、延長保育担当職員のほか通常保育の職員も出勤させていますが、職員の希望(2交代制にすると出勤日数が増えるから)として3人が交代で休憩を3時間とるかたちで11時間の勤務(7:30〜18:30)をしていますが法律上よろしいですか?

(回答)

(労働時間制度原則適用)
法律上特に問題はありませんが、3時間の休憩時間中に電話番などさせることなく、完全に自由に利用させる必要があります。
また、この場合交代で休憩時間を取らせることになると思われますので、一斉休憩の原則に違反するため、一斉休憩の例外の労使協定を書面にて締結する必要がございます。

(1カ月の変形労働時間制度適用)
1か月の変形労働制を採用していれば、労働時間の総枠の範囲内であれば、1日に何時間でも働かせることが可能ですので、このケースの場合10時間労働1時間休憩でも対応できます。

1日・1週の上限時間…なし

(1年単位の変形労働時間制度適用)
1年の変形労働を採用していれば、1日10時間週52時間まで働かせることが可能ですので、このケースの場合10時間労働1時間休憩でも対応できます。

【1日・1週の上限時間】(参考資料24P)
1日…10時間
1週…52時間
【連続労働日数】6日(特定期間は12日)

 
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