(質問8)
<勤務時間の運用への対応>
幼稚園は子どもの保育という特殊な事情(昼食も園児と一緒にとることから休憩を勤務途中にとることが難しい。午前8時〜午後2時くらいまで連続勤務)から勤務中の休憩をせず、運用で最後に休憩をとるかたちで早帰りをさせていますが、労使が合意していれば問題ないですか?労使協定が必要ですか?
(回答)
たとえ労使の合意があったとしても、このように最後に休憩をとるかたちは認められていません。休憩をとる目的は蓄積された疲労を回復させるためだからです。
実務上難しい問題かと思われますが、交代制で休憩を取らせるなどの方法をお考えください。
【休憩の原則】
@労働時間の途中に与えなければならない。
A自由に利用させなければならない。
B一斉に与えなければならない。 例外として労使協定を締結すれば、交代制で休憩を与えることができます。
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